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BC州人権規約の適用範囲

本規定は、特定の保護特性に基づく差別から人々を保護するものである。 保護されています、 雇用を含む生活のさまざまな領域において、保護された特性またはその根拠によって、あなたを差別することはできません。つまり、雇用主は1つ以上の保護特性に基づいてあなたを差別することはできません。

どのような状況においても、注意すべき制限や例外があり得ますが、以下に雇用分野における保護特性の一般的な説明を記載します:

1. 人種、肌の色、出身地、祖先 このような特徴をまとめて苦情とすることもあります。これには、出身国、家族の出身国、人種、民族などが含まれます。

特定の民族に関連するステレオタイプに基づく発言をする雇用主は、こうした特徴に基づく差別の一例となりうる。

2. 先住民のアイデンティティ 差別の例としては、先住民の文化や特質をプロフェッショナルでない、あるいは仕事にふさわしくないと決めつけるような方針や服装規定を施行する雇用主が挙げられる。
3. 年齢 差別の例としては、年齢の高い応募者を採用せず、年齢の低い応募者を優遇する雇用主が挙げられます。一般的に、この特徴は19歳以上を指す。
4. 精神障害 例えば、従業員がメンタルヘルスを理由に病欠した場合、その従業員を信頼できない人間として扱うなど、従業員のメンタルヘルスの状態によって特定の決めつけをする雇用主が挙げられます。
5. 身体障害 差別の例としては、車椅子を使用する従業員にとって利用しやすい職場を作らない雇用主が挙げられる。
6. 家族の地位 Family Status(家族的地位)とは、親族や特定の家族タイプ(例えば、子供のいる家族、シングルマザーなど)に基づく差別を指します。

例えば、病気の子供の世話をするために従業員の便宜を図ることを拒否する雇用主や、従業員の家族と雇用主が個人的に対立していることを理由に、資格のある従業員の昇進を拒否する雇用主などが挙げられます。

7. 性別 女性であること、男性であること、インターセックスであることに基づく差別を含み、セクシャル・ハラスメントも含まれる。

例えば、報告されたセクシャル・ハラスメントに対処しない、または拒否する雇用主。

8. ジェンダー・アイデンティティと表現 あらゆる性自認を含むことができる。この理由による差別には、トランスフォビア的な行為や発言、会社のドレスコードの差別的な施行、性表現に基づくいじめや嫌がらせなどが含まれます。
9. 性的指向 差別の例としては、従業員が職場で同性愛嫌悪的な行為をしても繰り返し対処しない雇用主が挙げられる。
10. 配偶者の有無 結婚しているかどうか、離婚しているかどうか、独身かどうか、寡婦かどうかなどに基づく差別も含まれる。この理由による差別には、配偶者の有無に関連する否定的な推測に基づいて行動する雇用主や、配偶者の有無を理由に従業員に機会を与えない雇用主が含まれる。
11. 宗教 また、宗教的信条を持たない人も保護される。差別の一例としては、日曜日に教会に行くために従業員の勤務スケジュールを調整することを拒否する雇用主が挙げられる。
13. 政治的信念 これは党派政治との関わりを指すが、政治的性質があるとみなされる信条も含む。また、法改正の提唱など、政府との関わりも含まれる。

例えば、雇用主が気に入らない人物に投票したという理由で従業員を解雇すれば、雇用主はその従業員を差別することになるかもしれない。